Procedures
各種手続き
結婚したとき
被保険者が結婚して氏名や住所を変更したときには手続きが必要です。また、配偶者を被扶養者にしたいとき、被扶養者が結婚をして扶養からはずれるときにも手続きが必要になります。
結婚したときの手続き
氏名を変更したとき |
すみやかに「被保険者氏名変更届」に保険証・資格確認書等を添えて提出。(提出先は「各種申請書」のページを参照) 資格確認書をお持ちの方には、健保組合が事業主からの情報に基づき改姓後の氏名にて資格確認書を発行します。 ※社内で旧姓を使う場合でも、健保組合への届出は必要です。 ※2024年12月2日以降は「健康保険証」の発行は行いません。
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配偶者を被扶養者にするとき |
5日以内に「被扶養者異動届」を提出
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家族(被扶養者)が結婚をして 扶養からはずれるとき |
5日以内に「被扶養者異動届」に保険証・資格確認書等を添えて提出。 ※「マイナ保険証」については返却不要です。
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